認知症の介護認定とは?メリット・デメリットと申請方法を解説

家族や本人が認知症と診断されたとき、「介護認定って何?」「申請したほうがいいの?」と戸惑う人は少なくありません。

介護認定は介護サービスを利用するための入り口となる制度ですが、仕組みや基準がわかりにくく、申請をためらってしまうケースも多いです。認知症の場合、身体が元気でも介護認定の対象になるのか不安に感じる人もいるでしょう。

本記事では認知症の介護認定について、制度の基本から認定基準、申請方法までをわかりやすく解説します。

目次

介護認定とは?認知症でも受けられる?

介護認定は介護保険サービスを利用する際に必要な公的制度です。「認知症だけでは認定されないのでは」「歩けるから対象外」と思われがちですが、認知症も介護認定の対象になります。

介護認定とは?

介護認定とは介護保険制度にもとづき、本人がどの程度の介護や支援を必要としているかを判定する仕組みです。

市区町村が申請を受け付け、訪問調査や医師の意見書などをもとに、「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階に区分します。認定結果によって、利用できる介護サービスの内容や量が決まるため、介護認定は介護生活のスタート地点ともいえます。

重要なのは介護認定が「年齢」や「病名」だけで決まるものではない点です。日常生活にどれだけ支障が出ているか、どの程度の見守りや介助が必要かといった実態が総合的に判断されます。

そのため身体が比較的元気でも、認知機能の低下によって生活に支障があれば、介護認定の対象となる可能性があります。

認知症の介護認定基準

認知症の介護認定では、身体的な介助の必要性だけでなく、判断力や理解力、問題行動の有無などが重視されます。

たとえば下記のような症状は、介護の必要性として評価される要素になります。

  • 記憶障害によって服薬管理ができない
  • 金銭管理が難しい
  • 同じ行動を繰り返す
  • 徘徊や不安が見られる

歩行や食事が自立していても、見守りや声かけが常に必要な場合は、介護負担が大きいと判断されます。認知症の初期段階では「まだ軽いから認定されないのでは」と不安に感じる人もいますが、生活への影響があれば要支援や要介護と認定されるケースもあります。

認知症で介護認定を受けるメリット

介護認定は介護サービスを使うための資格のようなものであり、認定を受けていなければ利用できない支援も少なくありません。そのため早い段階で認定を受けたほうが得られるメリットが多いといえます。

ここでは認知症で介護認定を受ける主なメリットを、費用面・ケアの質・公的支援の3つの視点から解説します。

介護サービスの利用費用を抑えられる

認知症で介護認定を受けるメリットの一つは介護サービスの利用費用を大きく抑えられる点です。介護認定を受けると、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護保険サービスを、原則1〜3割の自己負担で利用できます。

認定がない場合、サービスの利用料は全額自己負担となり、家計への負担が大きくなりがちです。特に認知症では見守りや声かけといった継続的な支援が必要になることが多く、費用面の不安が介護継続の障害になるケースもあります。

介護認定を受けることで、経済的な負担を軽減しながら、必要な支援を安定して受けられる点は大きなメリットといえるでしょう。

認知症専門の介護職員のケアを受けられる

介護認定を受けると認知症ケアの知識や経験を持つ専門職による支援を受けやすくなります。

介護保険サービスでは、認知症の特性を理解した介護職員が、本人の状態に合わせた対応を行うことが基本です。たとえば混乱や不安が強い場合の声かけの工夫や、生活リズムを整える支援など、家族だけでは対応が難しい場面でも適切にケアしてもらえます。

またデイサービスやグループホームなどでは、認知症の人が安心して過ごせる環境が整えられていることが多く、本人の精神的な安定につながるケースもあります。専門的なケアを受けることは、本人だけでなく家族の負担軽減にもつながる大きなメリットです。

自治体独自の支援サービスを利用できる

介護認定を受けることで、国の介護保険サービスだけでなく、自治体が独自に提供している支援サービスを利用できる場合があります。

自治体独自の支援サービス例

  • 認知症高齢者の見守りサービス
  • 家族向けの相談窓口
  • 配食サービス
  • 介護者のレスパイト支援

自治体独自のサービスは、地域の実情に合わせた内容になっていることが多く、日常生活のちょっとした困りごとを解決する助けにもなります。これらの支援は介護認定を受けることが利用条件になっていることが多いため、認定があることで選択肢が大きく広がります。

認知症で介護認定を受けるデメリット

認知症で介護認定を受けることには多くのメリットがありますが、一方で事前に知っておきたいデメリットや注意点も存在します。

デメリットの多くは制度上避けられないものですが、対処法を知っておくことで負担を軽減できます。

申請から認定までに時間がかかる

認知症で介護認定を申請した場合、申請から認定結果が出るまでに一定の時間がかかります。原則として、申請から認定までは約30日程度とされていますが、実際には調査日程の調整や書類のやり取りによって、さらに時間がかかるケースもあります。

その間、介護サービスを本格的に利用できないため、症状が急に進んだ場合には、「今すぐ支援が必要なのに間に合わない」と感じることもあるでしょう。

ただし緊急性が高い場合には暫定的にサービスを利用できる制度もあるため、困ったときには早めに市区町村や地域包括支援センターに相談することが重要です。

定期的な更新手続きがある

介護認定は一定期間ごとに更新手続きが必要です。認定の有効期間は初回認定で6か月、その後は原則12か月ごとに更新が行われます。

更新時には再度訪問調査や医師の意見書が必要となり、そのたびに手続きや日程調整が発生します。更新制度は、本人の状態に合った介護を維持するための仕組みですが、認知症の症状が進行している場合、更新のたびに本人や家族が負担を感じることもあるでしょう。

更新の負担を軽減するにはケアマネジャーに相談しながら計画的に進めることが大切です。

本人の心理的抵抗がある

認知症で介護認定を受ける際、本人が強い心理的抵抗を示すことも少なくありません。「介護される立場になりたくない」「まだ自分は大丈夫」と感じる気持ちから、申請そのものを拒否するケースもあります。

特に初期の認知症では本人の自尊心が高く、介護認定を受けることを「できなくなった証」と捉えてしまうことがあります。この場合には無理に説得するのではなく、「安心して生活を続けるための準備」といった前向きな説明を心がけることが大切です。

認知症の介護認定|申請から認定までの流れ

認知症で介護認定を受けるには、いくつかの決まった手順を踏む必要があります。全体の流れをあらかじめ把握しておけば「何を準備すればいいのか」「どの段階で何が行われるのか」が分かり、手続きへの不安を軽減できます。

ここでは申請から認定結果が届くまでの一般的な流れを、5つのステップに分けて解説します。

① 申請書を提出

介護認定を受けるには市区町村の窓口に申請書を提出する必要があります。申請は本人だけでなく、家族やケアマネジャーによる代行も可能です。

申請時には介護保険被保険者証や本人確認書類などが必要になります。認知症の場合、本人が申請内容を理解できないケースもあるため、家族が生活状況や困りごとを補足して伝えることが重要です。

② 訪問調査

申請が受理されると市区町村の担当者や委託された調査員が自宅を訪問し、認定調査を行います。訪問調査では、本人の心身の状態や日常生活の様子について、決められた項目に沿って確認が行われます。

認知症の場合は記憶力や判断力、理解力、問題行動の有無などが重要な評価ポイントです。本人が実態より良く見せようとすることもあるため、家族が同席し、普段の困りごとや見守りが必要な場面を具体的に伝えることが大切です。

③ 一次判定

訪問調査の結果は全国共通のコンピューターシステムに入力され、一次判定が行われます。一次判定は、調査項目の点数化によって要介護度の目安が自動算出されるものであり、あくまで機械的な計算結果です。

認知症特有の状況や家庭環境まで十分に反映されないこともあるため、一次判定は参考値として扱われ、最終的な認定は次の二次判定で決まります。

④ 二次判定(介護認定審査会)

二次判定では介護認定審査会と呼ばれる専門家の会議で、一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査の内容を総合的に検討します。審査会は、医師や保健・福祉の専門職などで構成されており、書類にもとづいて客観的に判断が行われます。

認知症の場合、医師意見書に記載された診断内容や症状の進行状況が重要な判断材料となるため、一次判定とは異なる要介護度が決定されることも珍しくありません。

⑤ 認定結果の通知

二次判定を経て最終的な要介護度が決定すると、市区町村から認定結果が通知されます。申請から結果通知までは30日以内とされていますが、状況によって前後することもあります。

通知書には、要支援・要介護の区分や認定の有効期間が記載されており、この結果にもとづいて介護サービスの利用が可能になります。認定結果が届いた後は、早めにケアマネジャーと相談し、無理のない介護計画を立てていくことが大切です。

認知症で介護認定が「低い」と感じた場合の対処法

介護認定の結果を受け取った際に「実際の状況より軽く判定されたのではないか」と感じることは珍しくありません。特に認知症の場合、身体機能が保たれていると介護負担が十分に評価されないケースもあります。

介護認定は一度決まったら変更できないものではなく、状況に応じて見直しを求める制度が用意されています。ここでは認定結果に納得できない場合に検討できる2つの対処法を紹介します。

区分変更の申請をする

認定後に症状が進行した場合や実際の生活で想定以上に支援が必要であることが明らかになった場合、市区町村へ区分変更申請をすれば、再度認定調査を受けられます。

区分変更申請では新たに訪問調査が行われ、主治医意見書も改めて提出されるため、現在の状態が反映されやすいのがメリットです。

不服申立て(審査請求)をする

認定結果そのものに納得できない場合には不服申立て(審査請求)も可能です。これは介護認定の決定が不適切であると考える場合に、都道府県の介護保険審査会に対して判断の見直しを求める手続きです。

ただし不服申立ては書類にもとづいて審査が行われるため、新たな調査が行われる区分変更申請とは性質が異なります。また結果が出るまでに数か月かかる場合もあるため、「症状が変化している」「調査内容が実態と合っていない」といった場合は、区分変更申請をするのが一般的です。

認知症は介護認定は早めに申請して家族の負担を減らそう

介護認定は認知症の負担を一人で抱え込まないための公的な支援制度です。

認知症の介護は症状が進行するにつれて家族の負担が大きくなりやすく、気づかないうちに心身ともに疲弊してしまうことも少なくありません。「まだ軽いから」「もう少し様子を見よう」と先延ばしにするよりも、早めに申請しておくことで、必要な支援につながりやすくなります。

認知症は身体が元気でも介護の対象となるので、正しい知識を持ち、制度を上手に活用しましょう。

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