親や配偶者が認知症と診断されたとき、「相続は問題なく進められるだろうか」「今からできる手続きはあるのか」と不安を感じる人は少なくありません。
相続は亡くなった後に発生するものですが、認知症になると相続対策の選択肢は大幅に減ります。特に、遺言書の作成や財産管理、生前対策の可否は、本人の判断能力があるかどうかで対応が異なるので注意が必要です。
本記事では、認知症と相続の関係について、「できること」と「できないこと」を整理し、家族が知っておくべきポイントを解説します。
認知症になるとできない相続手続き

認知症になると、本人の判断能力(意思能力)が問われ、相続や財産に関わる多くの手続きが制限されます。
重要なのは、「家族が代わりにやればよい」という話では済まない点です。法律上、本人の意思確認が必要な行為は、認知症の進行度合いによっては無効と判断されます。
以下では、認知症になると難しくなる、またはできなくなる相続関連手続きを解説します。
遺言書の作成
遺言書の作成は、本人に十分な判断能力があることが前提となります。認知症と診断されていても、遺言作成時に意思能力が保たれていれば作成は可能とされています。
ただし、作成時点で遺言内容を理解し判断できる能力がなければ、後に無効と判断される可能性があります。
特に、認知症が進行してから作成された遺言書は、相続開始後に「本人の意思ではなかったのではないか」と争われるケースが少なくありません。公正証書遺言であっても、作成時点の判断能力が重要視されるため、医師の診断内容が大きく影響します。
そのため、遺言書は認知症になる前、もしくは判断能力が十分にある段階で作成しておくことが重要です。
生前贈与
生前贈与は、贈与する側と受け取る側の双方に意思表示が必要な法律行為です。認知症によって本人の判断能力が低下している場合、生前贈与は原則成立しません。
たとえ家族であっても、本人の代わりに贈与契約を結ぶことはできず、無断で行えば無効と判断されます。また、認知症発症後に行われた生前贈与は、「本人の意思に基づくものではない」として、後に相続人間でトラブルになることもあります。
節税対策や相続対策として生前贈与を検討している場合は、認知症になる前に計画的に進めることが大切です。
不動産の売却
不動産の売却は高額な財産処分であるため、本人の判断能力が必要です。認知症になり、意思能力が不十分と判断されると、本人名義の不動産売却は原則できません。
家族が介護費用を捻出する目的であっても、勝手な売却は認められないのが実情です。この場合、成年後見制度を利用すれば後見人による手続きは可能になりますが、本人が居住している不動産(居住用不動産)を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
預金の引き出し・名義変更
認知症になると、本人名義の預金の引き出しや名義変更が制限されます。金融機関は、本人の判断能力に疑いがある場合、不正防止の観点から取引を停止するのが一般的です。
多くの金融機関では、本人の判断能力に疑いがある場合、不正防止の観点から取引が制限されることがあります。そのため、委任状があっても、認知症の進行状況によっては引き出しや名義変更が認められないケースがあります。
その結果、介護費用や医療費の支払いに困ることもあります。
また、名義変更も本人の意思確認ができない限り進めることは難しく、相続が発生するまで預金が凍結される可能性もあります。こうした事態を防ぐためにも、早めの準備が重要です。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われる手続きですが、相続人全員が内容を理解し合意することが前提となるため、判断能力が不十分な相続人がいる場合、そのままでは協議は成立しません。
たとえ相続人本人の利益になる内容であっても、意思能力がないと判断されれば無効となります。この場合も、成年後見制度を利用して後見人を立て、後見人が協議に参加する必要があります。
ただし、後見人は本人の利益を最優先に判断するため、家族の希望どおりに進まないケースもあります。遺産分割は、認知症が絡むと特に複雑になりやすい手続きです。
相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認は、相続人が「相続するかどうか」を選択する重要な手続きであり、本人の明確な意思表示が必要です。相続人が認知症の場合、自ら判断して相続放棄を行うことはできません。
この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その後見人が手続きを進める必要があります。ただし、相続放棄や限定承認には、原則として相続開始を知ってから3か月以内という期限があり、認知症への対応が遅れると、この期限内に手続きができなくなるおそれがあります。
借金のある相続などでは特に注意が必要で、早めに専門家への相談が必要です。
相続人が認知症の場合の対応策

相続人の中に認知症の人がいる場合、相続手続きは通常よりも慎重な対応が必要です。判断能力が不十分なまま手続きを進めると、後から無効と判断されたり、家族間のトラブルに発展したりする可能性があります。
以下では、相続人が認知症の場合に取るべき対応策を解説します。
成年後見制度を利用する
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人を法的に支援する制度です。
相続人が認知症の場合、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任すれば、後見人が本人に代わって遺産分割協議や各種手続きを行えます。後見人は、本人の利益を最優先に考える立場にあるため、家族が選ばれるケースもありますが、第三者が就任することもあります。
成年後見制度を利用すれば、法律的に有効な形で相続を進められますが、手続きに時間がかかることや、家庭裁判所の監督下に置かれる点には注意が必要です。
遺産分割協議せずに法定相続分で分ける
相続人に認知症の人がいる場合、相続人全員で遺産分割協議を行わず、法定相続分どおりに相続するのも一つの方法です。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合であり、遺産分割協議を行わなくても相続登記や預貯金の分割が可能になります。この方法であれば、認知症の相続人が協議に参加できなくても、手続きを進めることは可能です。
ただし、不動産が複数人の共有名義になるなど、将来的に管理や処分が難しくなる可能性もあります。短期的な解決策としては有効ですが、長期的な視点でのリスクも踏まえて判断することが重要です。
相続人が認知症の場合の注意点

相続人が認知症の場合、善意で行った行動が法律違反になることもあります。「家族だから大丈夫」「本人のためになるから問題ない」と思い込んで進めるのは非常に危険です。
以下では、相続人が認知症の場合に注意すべき3つのポイントを解説します。
勝手な代筆は犯罪になる恐れも
本人の意思確認ができない状態で署名や押印を代行すると、私文書偽造などに該当するおそれがあるため注意が必要です。
たとえ本人の利益になる内容であっても、意思能力が確認できない状態で署名を代行することは認められていません。
実際に、遺産分割協議書を家族が代筆したことで、後に無効とされ、トラブルに発展するケースもあります。相続手続きでは、安易な代筆は避け、法的に有効な方法で進めることが重要です。
後見人には報酬が発生する
成年後見制度を利用する場合、後見人には報酬が発生します。家族が後見人に選ばれた場合でも、家庭裁判所の判断によっては報酬が認められることがあります。また、弁護士や司法書士などの専門職が後見人になる場合は、毎月一定額の報酬が本人の財産から支払われます。
報酬は一時的なものではなく、後見制度が続く限り発生するため、長期的な負担になりがちです。制度を利用する前に、費用面についても理解しておくことが大切です。
共有状態の不動産は売却や賃貸ができない
相続人に認知症の人がいる状態で不動産を共有名義にすると、その後の売却や賃貸が難しくなります。不動産の処分や活用には共有者全員の同意が必要ですが、認知症の相続人が意思表示できない場合、手続きを進められません。
手続きが進まない場合、空き家のまま放置され、維持費や固定資産税だけがかかり続けることもあります。共有状態は一見公平に見えますが、将来的なリスクが大きいため、認知症が関わる相続では慎重な判断が必要です。
認知症になる前にやるべき相続対策

相続対策は本人の判断能力が必要になる手続きが多く、後回しにすると家族が身動きできなくなるケースも少なくありません。以下では、認知症になる前に検討しておきたい相続対策を解説します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成に関与する遺言書で、相続対策として確実性が高い方法の一つです。作成時には本人の意思能力が確認されるため、後から「本人の意思ではなかった」と争われにくい点がメリットです。
また原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんのリスクも低くなります。認知症になると遺言書の作成自体が難しくなるので、判断能力があるうちに準備しておくことが重要です。
生前贈与
生前贈与は、生きているうちに財産を家族へ移し、相続対策や将来の財産管理を円滑にする方法です。贈与には本人の明確な意思表示が必要なため、認知症になってから行うことはできません。
生前贈与を計画的に行えば、相続財産の総額を減らし、相続時の手続きを簡素化できる可能性があります。ただし、安易に進めると家族間の不満につながることもあるため、認知症になる前に専門家と相談しながら慎重に進めましょう。
家族信託
家族信託は、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理や処分を託す仕組みです。あらかじめ契約を結んでおけば、本人が認知症になった後も、受託者が不動産の管理や売却、預金の管理などを行えます。
成年後見制度と比べて柔軟な運用が可能ですが、認知症になる前でなければ契約はできません。残された家族の負担を減らし、将来の選択肢を広げたいなら、早めの対応が必要です。
任意後見契約
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
成年後見制度と異なり、本人が自分で後見人を選べる点が特徴です。判断能力があるうちに契約を結び、実際に認知症が進行した段階で家庭裁判所の関与により後見が開始されます。
任意後見契約は、他の相続対策と組み合わせて検討されることが多い制度ですが、契約だけでは効力は発生しません。実際に利用する際は、発動までの手続きや監督体制なども理解しておく必要があります。
認知症になると相続対策の選択肢は激減!早めの準備が大切
認知症になると、遺言書の作成や生前贈与、財産管理の方法など、相続対策の選択肢は大幅に減ります。「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしているうちに、気づいたときには何もできなくなっていたというケースも少なくありません。
相続対策は、本人だけでなく家族全員に関わる手続きです。将来のトラブルを防ぐためにも、判断能力が十分にある今のうちに話し合い、必要な対策を整えておきましょう。

